『労働による災害』、『労働の為の通勤時の災害』が労働基準監督署に認められた場合に労災保険が利用できます。
当院では鍼灸治療による「労働者災害補償保険」の認定が確定された方に対しては自己負担なしで治療が受けられます。
書類の作成協力はさせて頂きます。ご相談ください。
※労災指定医療機関
(登録番号 第26306115 平成16年6月1日~)
必要な書類
1、診断書(医師に書いていただくもの)
労災はりきゅう診断書
2、業務災害用 費用請求書(会社及び本人並びに鍼灸師並が記載して作成するもの)
療養補償給付たる療養の費用請求書(はり・きゅう)_業務災害用(様式第7号(4)) [178KB]
通勤災害用 費用請求書(会社及び本人並びに鍼灸師が記載して作成するもの)
療養給付たる療養の費用請求書(はり・きゅう)_通勤災害用(様式第16号の5(4)) [186KB]
上記が、お勤めの事業所の管轄の労働基準監督署に提出する書類になります。
その後審査があり、認められると保険適応となります。
(認定が確定されるまでは自費の治療になります。認定されれば返金致します。まずは1回受けて頂き書類を完成させて提出します。)
料金について(ご参考まで)
下記の公的な算定基準に準ずる形で算定致します。
◎労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準
(平成28 年11 月1日以降の施術)