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保険(療養費)による鍼灸治療について

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次の6つの病気については医師の同意(書)があれば、健康保険(療養費)で鍼灸治療がうけられます。
《同意書の有効期限が2018年10月から3ヶ月→6ヶ月に伸びました》

慢性病(慢性的な疼痛を主訴とする疾病)であって保険医による適当な治療手段のないもの。

  1. 神経痛
    例えば坐骨神経痛など。
  2. リウマチ
    急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの。
  3. 腰痛症
    慢性の腰痛、ギックリ腰など。
  4. 五十肩
    肩の関節が痛く腕が挙がらないもの。
  5. 頚腕症候群
    頚から肩、腕にかけてシビレ痛むもの。
  6. 頚椎捻挫後遺症
    頚の外傷、むちうち症など。
  7. その他
    記載内容から保険医による適当な治療手段のないものであるか支給要件を保健者が個別に判断し、支給の適否が決定されます。
    ※現在の通達(2018年10月)では上記の疾病については慢性期に至らないものであっても差し支えないものとされています。

医師の治療を受けている方へ
医師としっかりご相談の上、ご連絡下さい。

平成29 年6 月26 日 保医発0626 第3号
厚労省保険局医療課長発という国が認めた重要な公式文章で
「はり、きゅうの施術に係る療養費の取扱いに関する留意事項等」
というものがあり、医師の同意書の取り扱いについて書かれたものです。

第3章 医師の同意書,診断書の取扱い
(8) はり、きゅうの施術に係る診断書の交付を患者から医師が求められた場合は、円滑に交付されるようご指導願いたいこと。

とあります。
医師は患者の意思も尊重すべき、という観点から3章の最後(8)に記載されているように思います。

しかし、現在、飲まれている薬は今、あなたにとって必要な薬として処方されていますので、
「その部位の治療や薬を今やめても本当に良いのか、」
「薬が効いていないようなのできました」という方がおられますが、実際2,3日やめてみると薬が効いているのが実感できたという方もおられます。
また、腰痛1つとっても局所で効くものや、中枢(脳)で効くものなど複数の種類の薬がありますので、薬を変更して頂くと、しっかりと効く場合もあります。

そのようなことも理解した上でお考え下さい。

無断で治療を中断するのではなく、医師としっかりご相談下さい。
十分に納得頂いて良好な関係で同意書を書いていただけるようにしてください。

医師の中には薬の効果があまり出ていないと判断された場合は鍼灸治療を認めて頂ける先生も増えてきているように感じます。

「西洋医学の医療費と鍼灸の療養費」
保険と一口にいっても中身が違います。
「医師の治療(医療費)で改善できない場合は鍼灸治療(療養費)を支給します。」

このような条件付きの支給が本質です。
医師としては書きたくないあと思うのも仕方ありません。
しかも、自身の患者さんが同意期間中その部位については治療できない内容なのです。

現在、鍼灸の療養費と医師の医療費は併給できない制度となっております。
医療費で受けている疾患部位が鍼灸希望の部位と重なっている場合は療養費の不支給となりますので、保険(療養費)での鍼灸施術はできません。

逆に考えると、
毎日、処方された薬を飲まれている方は医療費として保険で補助(支給)されています。
もし、それが実費であればかなりの高額となるのではないでしょうか?
(保険の負担割合から計算してみてください。鍼灸の補助割合は固定で低いのです。
どちらを保険でまかないたいですか?
鍼灸は実費。医師の治療を保険で選択した方が総合的判断した場合、
家計には負担が少ない場合も多いと思われます。
ですので、鍼灸がもし自費になったとしても損をしたと考えないで下さい。

※個人的な見解ですが、
私は併給が可能となることが患者さんの利益であり、医療費の削減にもつながるのではないかと思います。
大きな病院では現在、チーム医療として医師の中に鍼灸師も入り治療にあたっているところが増えてきています。薬が効かなくなった患者さんへの鍼灸治療による鎮痛効果に期待されています。今後の制度改正に期待します。

支払方法について

「返金方式」:当院での受領委任払いは上記の理由で確定するまで当院では自費でのお支払いをお願いしています。
支給の確定後、必ず返金をお約束いたします。
(確定には約3ヶ月~保険者によっては6ヶ月程度かかることがあります。ご了承下さい。)

◎(受領委任払い)
自己負担分額を支払って頂き、当院が書類を作成し、保険者に対して保険分の支払い分を請求する形です。

◎(償還払い)
自費でお支払い頂き、患者さん自身が保険者に書類を提出して頂き、ご自身に入金がある方法。
書類作成は当方で協力させて頂きます。
(このケースも対応しております。書類作成費として+150円/1施術)

※尚、何らかの原因で保険者から不支給になった場合は後日、実費を請求をさせて頂くことになります。悪しからず、ご了承下さい。

保険での治療代について

60分治療(自費4,700円-自己負担額→返金額)
全身治療の場合

0割負担の方で4,700円-3,200円→1,500円
1割負担の方で4,700円-3,350円→1,350円
2割負担の方で4,700円-3,500円→1,200円
3割負担の方で4,700円-3,650円→1,050円

(お願い)
回数等の縛りはありませんが、
熱心に通って治そうとの思いが強い方に対して保健での施術を受けたいと思っております。
医師に対しても、2回目以降の同意書の依頼時には『施術報告書』が義務図けられており、経過、回数、施術方法などの報告が必要となっております。

きっちりと効果を出して報告させて頂きたいと考えています。
ですので、週1回(月4回)以上の施術、少なくとも月2回以上の施術をお考え下さい。

≪当院での計算の仕方≫
『当院規定の60分自費料金額:4,700円-1,500円の10/10、又は9/10、又は8/10、又は7/10(保険割合)=ご負担になる治療代』になります。

※1,644円:厚生労働省が設定している現時点(令和4年6月)のはり、きゅう2術+電気加算での鍼灸治療の基準金額です。
※1,500円:当院の規定額。
※1回につき1,644円-1,500円=144円は書類作成費等としてご了承下さい。

尚、できれば、一度は、当院の治療を自費にて体験して継続したいと思われてから同意書作成の作成を依頼して頂くことをお願いしています。

同意書 (表面):PDF

同意書(裏面:医師への保健取り扱い説明文:PDF

(来院前に同意書用紙をほしい方の書類です。:両面コピー又は2枚セットにして使用します)
※当院に来院し治療後にお渡しする場合は依頼書を一緒にお渡ししています。

電話、メール相談無料。 TEL 075-954-3387《完全予約制》 電話受付:朝8時~、診療:朝9時~夜8時(最終 夜7時入り)

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