次の6つの病気については医師の同意(書)があれば、健康保険(療養費)で鍼灸治療がうけられます。《同意書の有効期限が2018年10月から3ヶ月→6ヶ月に伸びました》
慢性病(慢性的な疼痛を主訴とする疾病)であって保険医による適当な治療手段のないもの。
- 神経痛
例えば坐骨神経痛など。 - リウマチ
急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの。 - 腰痛症
慢性の腰痛、ギックリ腰など。 - 五十肩
肩の関節が痛く腕が挙がらないもの。 - 頚腕症候群
頚から肩、腕にかけてシビレ痛むもの。 - 頚椎捻挫後遺症
頚の外傷、むちうち症など。 - その他
記載内容から保険医による適当な治療手段のないものであるか支給要件を保健者が個別に判断し、支給の適否が決定されます。※現在の通達(2018年10月)では上記の疾病については慢性期に至らないものであっても差し支えないものとされています。
患者さんの立場から制度上の同意書について
平成29 年6 月26 日 保医発0626 第3号
厚労省保険局医療課長発という国が認めた重要な公式文章で
「はり、きゅうの施術に係る療養費の取扱いに関する留意事項等」
というものがあり、医師の同意書の取り扱いについて書かれたものです。
第3章 医師の同意書,診断書の取扱い (8) はり、きゅうの施術に係る診断書の交付を患者から医師が求められた場合は、円滑に交付されるようご指導願いたいこと。 |
とあります。医師は患者の意思も尊重すべき、という観点から3章の最後(8)に記載されているように思います。自分で治療法を選び、お持ちの健康保険で鍼灸を受けることもごく自然な行為なのです。自分の体のことは自分で責任を持って決めていくべきなのだと思うのです。
支払方法について
◎(受領委任払い)
当院で規定の負担分額を支払って頂き、当院が書類を作成し、保険者に対して保険分の支払い分を請求する形です。
◎(償還払い)
一部の保険者によっては受領委任払いの形式を認めていない又は、不支給になりやすい保険者に対しては、まず自費でお支払い頂き、患者さん自身が保険者に書類を提出して頂き、ご自身に入金がある方法。
※尚、何らかの原因で保険者から不支給になった場合は後日、実費を請求をさせて頂くことになります。悪しからず、ご了承下さい。
保険での治療代について60分治療 0割負担の方で3,000円 (お願い) きっちりと効果を出して報告させて頂きたいと考えています。 ≪当院での計算の仕方≫ ※1,620円:厚生労働省が設定している現時点(令和1年10月)のはり、きゅう2術+電気加算での鍼灸治療の基準金額です。 |
尚、できれば、一度は、当院の治療を自費にて体験して継続したいと思われてから同意書作成の作成を依頼して頂くことをお願いしています。
(来院前に同意書用紙をほしい方の書類です。:両面コピー又は2枚セットにして使用します)
※当院に来院し治療後にお渡しする場合は依頼書を一緒にお渡ししています。